<よりぬき>rennyの備忘録

投信ブログ「rennyの備忘録」の<よりぬき>を試験的に。過去、沢山のアクセスを頂戴したエントリを気ままにPick UP!

資産運用の相談をするべき相手(その5)

前回のエントリについて、空色さんからご質問を頂戴しました。 「投資顧問業とファイナンシャルアドバイザーとの違いは何か?」ということです。 最初にお断りしておきたい点が2つあります。 第一に、ボクは専門家ではありませんので事実誤認があるかもしれない、ということです。間違いにお気づきの方、ご指摘ください。 第二に、昨年6月に公布された「金融商品取引法」が今年中にも施行されると、大きく現状が変化するということです。 さて、空色さんが挙げられた「投資顧問業」ですが、このキーワードで検索すると
http://tinyurl.com/y6nuea
右側に沢山広告が出てきます。これらの投資顧問業は、主に「助言業務」を提供する業者です。投資一任業務を行うことは出来ません。
投資顧問業には「助言業務」と「一任業務」があり、現行法下では「助言業務」は登録制、「一任業務」は認可制となっており、同じ投資顧問業といえども大きな壁があるようです。http://jsiaa.mediagalaxy.ne.jp/komon/index.html
こうした参入規制を設けた背景には、悪徳業者の存在があったからのようです。
「助言業務」は供託金500万円で始められるのに対して、「一任業務」はなかなか始められなかったようです。また、このQ&Aでも回答されているように個人の資産運用に関しての一任業務はほとんど存在しなかったようです。(例外)こうした例外が存在していると、裁量行政の存在を勘繰ってしまいます。

この規制は悪徳業者からの消費者の保護には寄与したとは思いますが、一方で金融商品の販売側の立場を優先させた商品をはびこらせることにも一役買っていたように思います。「助言業務」の投資顧問業者は、顧客の資産を正確に把握する手段を持っていない以上どうしても、短期的な「騰がる可能性」に注目した情報提供にならざるを得なかったのではないか、と考えます。顧客が保有資産を1ケタ、2ケタごまかしていたって分からないわけですから。

今回「金融商品取引法」が施行されると、「一任業務」は「投資運用業」として参入規制が緩和されるようです。(現行の「助言業務」は「投資助言・代理業」となり「投資顧問」とは呼ばれなくなるようです。)最低資本金、最低純資産という規制があるものの登録制になるようです。「一任業務」には分別管理が義務付けられるようですのでこうした規制を設定する趣旨は理解しづらいのですが、「認可制」に比べれば大きな規制緩和になると思期待されます。どのような運用となるのか今後注目していきたいと思います。

上記の内容については
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/tousei/20061026/251782/
を参考にさせていただきました。